冤罪事件における、警察官の「自白の誘導」は罪に問えないのか?

今日全く違う「自白を誘導した」と裁判所が判断した二件のニュースと、かなり疑わしいとされている二件の現在公判中の事件の報道を、続けて色んな番組で見たんですが、裁判所から「悪質」みたいな認定をされたような、「自白の強要」「自白の誘導」が行われた警察の取り調べ、そしてそれに乗っかった検察というのは、明らかに捏造みたいなパターンに関しては、個人の刑事罰って問えるようには出来ないものなんでしょうか?
明らかな捏造とか、取り調べ室での暴力行為は、もう個人の刑事罰を問う動きにしないと、そろそろダメになってきてませんか?