対象地域を明文化することは国際条約上できない

輸入権の問題なんですが、気になったのが文化庁の役人の次の言葉。

法案中に「アジア」など、地域を限定する言葉を入れれば事は済みそうだが、文化庁は「対象地域を明文化することは国際条約上できない。それで『レコード会社の利益が不当に害される場合』などの要件を設けた」と説明する。

それって地域を限定することはいけないということじゃないの? 明文化はしちゃいけないけど、実質的に地域を限定する法案を作ることはOKということなんでしょうか? 政治家や、お役人の言葉遊びというのは怖いなあ。